ついでにゴミ処分してやったぞ。ありがとうございますは? pic.twitter.com/nViwfJd33q
— ぴんすけ © (@fin__s__k) January 10, 2020
ついでにゴミ処分してやったぞ。ありがとうございますは?
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ツイッターでの主な反応はこちら
夜アゲハ@yoruageha
通報しました
Ace☆san@acesan9
私も微力ながら通報させていただきました。
メダカきのこ@MgLnjwnvONXDYB6
なんつぅ心の寂しい方なんだろ…
きっと辛い人生を歩んでいるんでしょう。
心から楽しいと思える事に、
早く巡り逢えるといいね!
たくみ(スパルタの亡霊)@tatakainotori
断りも無く貼られていれば、剥がすのは問題無いようですね。
ゴミ掃除であれば、お疲れ様でしたと、申しておきます。
YUSEI@YUSEI_Y
通報しました。
孤独に生きる、常に孤独。@body_drill
あ~あ。終わりましたね前科一犯さん。
お疲れ様でしたさようなら。
sealoves ✨希望✨@sealoves1
器物破損
ぴんすけ ©@fin__s__k
壁を器物破損されたんですが??その責任取って貰えますかね?
うっちー@pVpi9o2JGcQvOqh
ツイッターで自白した、ということですね。週末は警察の取調室で警官といろいろ語らってください。
綺麗な汚物@N4q44R862IAp81G
貼ったやつも一緒にな
じぇり@jerijeri77
自首👍
ソビエトボール@PIBNv39amOrpYXt
無断で貼って剥がしたなら犯罪じゃないぞ
K. A@WLs22eDSHL43hzM
器物破損と公職選挙法違反に値します。ですがこの場合、より重い方の罪である公職選挙法違反の罪に吸収され、公職選挙法違反のみが成立するそうです。三年以下の懲役または、30万円の罰金若しくは科料に処されるそうです。
とっとこ太郎@balcan0512
正当な場所じゃないし勝手に貼られたみたいだから問題ない。むしろ貼った人が器物破損で捕まる。
【管理人】下記は管理人の私見です。無断掲載ははがしていいけど捨てたらだめだったような・・・と思って改めて調べてみました。
・無断掲載の疑いがある場合は管理者(その建物の所有者)がほかの身内に許可を出したかを確認して無断であると確認したのちにはがしても構わない
・管理者が自分ではがすか選挙管理委員やポスターの所有者に連絡してはがしてもらう。
・捨てたり破いたりしてはいけない。→一応は他人の所有物。ポスターの所有者に取りにきてもらって返しましょう。
・無断で貼るのは器物破損では?→壁などを見るからに破損しているとなった場合には該当する。が、ポスターを張る程度ではそれには当たりえない。
・選挙期間外だけどポスターの掲示は公職選挙法にあたるのでは?→投票日や候補者名、投票のお願いなどが書かれていない場合には選挙ポスターではなく政党活動用ポスターに該当するのでセーフ。
・政党活動用ポスターなら無断でもOK?→無断はもちろんダメ。許可ないポスターなら上記の通りはがして取りに来てもらう。また、政党活動用ポスターでも選挙の事前活動にあたる場合があるので注意。
こんなとこでしょうか。まとめるとはがすのはいいけど捨てたりしたらダメよと。腹が立ちますね。勝手に張っておいて所有権を主張されるんですから。自分にとってはゴミなのに。地域によっては無断掲載が横行してる地域があるようですがそういった場合は粛々と連絡したらいいの?面倒だし腹が立つ!こんなときは・・・
・・・ネタにしたらいい!ツイッターなんかで無断掲載されたことを大々的に広めてはいかが?この候補者が無断で貼っていった!腹立たしい!これでバズったら儲けもの。そうでもしないと収まらないですよね。やったもん勝ちの現状。無断掲載などには厳しい罰則をつけてほしいものです。
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