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1: ■忍法帖【Lv=6,ドラゴン,jFI】 第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb 2017/04/08(土)12:23:59 ID:7lk
【twitterに出回っている文書】
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*この文書は「販売店から流出」との事です。販売店の名前が判明する事は「ない」と考え、スレ立てしました。尚、事実と異なる場合には、「お詫び・訂正の上、スレの削除依頼」を出します。
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記事名/沖縄タイムスが八重山日報の配達をするなと小売店に圧力、これって独占禁止法違反? 調べてみました~沖縄タイムスが八重山日報の新規参入妨害か?

沖縄タイムスが、八重山日報沖縄本島版の新規参入に際して、沖縄タイムスの販売店に八重山日報の配達を引き受けるな、という圧力をかけている通達が流出して話題になっています。

【これは沖縄タイムスの企画管理部部長(販売部部長)平良英利 名義で4月3日に出された文書です。】このような行為は法的に問題がないのでしょうか? 調べてみました。公正取引委員会の独占禁止法についての質問コーナーには、次のように書かれています。

Q15 メーカーが,小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することは,独占禁止法に違反しますか。
A. 自己の商品だけを取り扱い,他の競争者との取引を禁止することは,それが競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり,新規参入を妨げるおそれがある場合には,不公正な取引方法(排他条件付取引)として禁止されています。例えば,市場における有力なメーカー(一応の目安として,当該市場におけるシェアが20%を超えること。詳しくはQ17を御覧ください。)が,流通業者に対して競争品の取扱いを制限することは, これによって新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合には,違法となります。競合他社の商品の取り扱いを禁止することが、独占禁止法違反かどうかは、市場におけるシェア20%が判断基準になるようです。

Q16 メーカーが販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することは,独占禁止法に違反しますか。
A. 取引相手の事業活動を不当に拘束するような条件を付けて取引することは,不公正な取引方法(拘束条件付取引)として禁止されています。 例えば,市場における有力なメーカー(一応の目安として,当該市場におけるシェアが20%を超えること。詳しくはQ17を御覧ください。)が,流通業者に対して,一定の地域を割り当て,地域外での販売や地域外顧客からの求めに応じた販売を制限することは,これによって当該商品の販売価格が維持されるおそれがある場合には違法となります。また,メーカーが,流通業者の販売方法の一つである広告・表示の方法について,店頭・チラシ等で表示する価格を制限し,又は価格を明示した広告を行うことを禁止することは,これによって価格が維持されるおそれがあるため,原則として不公正な取引方法に該当し,違法となります。(中略)

Q17 メーカーが,販売店の営業地域をテリトリー制によって制限することや小売店に競争者の商品の取扱いを禁止することなどを行う場合には,いかなるメーカーも違反とされるのでしょうか。
A. 流通・取引慣行ガイドラインでは,メーカーが流通業者の取扱商品,販売地域,取引先等を制限する行為(非価格制限行為)を行う場合であっても,いかなるメーカーも違反とされるわけではなく,市場における有力なメーカーが流通業者の競争品の取扱いを制限し,それによって,新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合や,営業地域について厳格な制限を課し,それによって,その商品の価格が維持されるおそれがある場合などには,不公正な取引方法に該当し,違法となるとしています。この場合において,市場における有力なメーカーであるかどうかを判断するための目安として, メーカーの市場シェアが20%を超えることを挙げています。すなわち,市場におけるシェアが20%以下である事業者や新規参入者が競争品の取扱い制限を行う場合には,違法とはならないことを明らかにしており,このように,法の規定が適用されないものとして具体的な数値をもって示される範囲のことを「セーフハーバー」と呼ぶことがあります。(流通・取引慣行ガイドライン第2部の3(3)及び第二の2(2)参照)新規参入者が代替的な流通経路を用意に確保できなくなるおそれがある場合は、競争相手の商品の取り扱いを禁止することは違法です。

◎全文は下記からどうぞ(・ω・)ノ
以下略ちゃんの逆襲blog 4月7日付け
http://ikarya.jugem.jp/?eid=209

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2: ■忍法帖【Lv=6,ドラゴン,jFI】 第13艦隊◆IpxlQ2BXrcdb 2017/04/08(土)12:24:11 ID:7lk
沖縄タイムスの市場シェア

buzzapさんの2015年7月14日の記事に、日本ABC協会「新聞発行社レポート 普及率」2012年1月~6月平均による、沖縄県での新聞販売部数シェアについての記載があります。

沖縄で購読されているこれらの新聞を単純に合計すると33万2359部。購読部数に対するシェアの割合は琉球新報が49.19%、沖縄タイムスが48.33%となっており、ほぼ半分ずつを分けあっている形となります。(buzzap)

まとめ

メーカーが小売店に他社の製品の取り扱いを禁止することは、競争業者の販路(取引の機会)を奪ったり,新規参入を妨げるおそれがある場合には,不公正な取引方法(排他条件付取引)として禁止。いかなるメーカーも違反とされるわけではなく、メーカーの市場シェアが20%を超えている場合は違法。沖縄タイムスの市場シェアは、2012年1月~6月平均で、48.33%。

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ボギーてどこん(チーム・イージス) @fm21wannuumui

沖縄タイムスのこの通達、大騒ぎになっています、これを受け取ったのはタイムスの販売店の店主、余りも酷いと感じて覚悟を決め公表したようです、今後押し紙に苦しむタイムス・新報の販売店の離反が強まるかもしれません。小さく産んで大きく育てる、私たちの手で真の新聞の確立を目指そう。
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午前8:07 ・ 2017年4月8日
https://mobile.twitter.com/fm21wannuumui/status/850485153142943744

3: ミリヲタ相模川右岸 2017/04/08(土)12:24:57 ID:B0t
ひで~な

4: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)12:28:02 ID:uEI
新聞社は自由の定義をはき違えてるな

10: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)13:09:27 ID:tC4
>>4
ねつ造の自由やで

5: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)12:29:34 ID:luk
米軍基地侵入・反対者殴打もそうだけど
犯罪でもなんでもお構いなしじゃん
どんだけー

6: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)12:39:56 ID:Yd8
違法行為じゃないかとか思わないのかね?

7: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)12:46:47 ID:fY2
生ぬるい募占状態にあった馬鹿共が今更競争に曝されるとか耐え難いだろうな。
しかも右肩下がり状態だと存亡に係わるし。
今までの報いだ。そのまま潰れろ。

8: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)12:47:58 ID:DEN
てかこれその内沖タイは八重山とってる家のリストを作ってどっかに流しそう・・・

9: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)13:01:03 ID:D53
流すどころか、リストを記事にして載せたりしてな。
罪の上塗りw

12: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)13:12:45 ID:DEN
>>9
沖縄ってあの詳細なお悔やみ欄のせいで名前だけわかればかなり丸裸にされるからなあ・・・

13: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)13:13:37 ID:Vy7
北海道新聞も函館新聞参入時に露骨な妨害工作をして有罪判決を受けてます
あっち系の言論人にありがちなパターンか

15: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)13:24:16 ID:l8L
>>13
先例たのもしい
がんばれ八重山日報

17: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)14:13:08 ID:29E

16: 名無しさん@おーぷん 2017/04/08(土)14:06:21 ID:aWI
沖縄本島には言論の自由は有りませんって宣言しているようなもんだな。がんばれ、八重山日報!。

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