【ハフィントンポスト】憲法学者・小林節「昔のソ連には集団的自衛権が必要だったかも知れぬが、中国・ロシア・北朝鮮相手なら日本は専守防衛で十分」「安保法訴訟は憲法9条守る革命だ」
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恥

1: 雨宮◆3.yw7TdDMs 2016/01/05(火)00:15:05 ID:VxN
――具体的にどのような訴訟を起こすのでしょうか。

来年4月1日から、初めて日本の軍事力が海外で戦争に参加できる危険が具体化する。つまり、来年4月1日から我々は戦後初めて、戦争の危険のある国家に住むことになるわけです。そこで初めて平和的生存権が侵害され始めるんです。平和的生存権は国民全員が持っている。憲法の前文に根拠があり、9条が制度的に保障している。

具体的には、東京地裁に国家賠償請求訴訟を出します。誰でも知っている有名人、それもしかるべき人が原告なら、担当の裁判官も真面目に考える。東京地裁の裁判官はスーパーエリート。自分の学問的良心に照らして違憲判決を出した結果、司法官僚の道を閉ざされたら弁護士に転職してもいい、と思える原告の陣容でやります。

――最高裁で違憲判決が出る可能性はどれくらいあると思いますか。

難しいでしょう。「統治行為論」の問題がある。不文の確立された憲法判例で、戦争と平和など、高度に政治的な国の存立に関わる歴史的決断は、選挙で選ばれていない裁判官は判断せず、選挙で選ばれた国会議員や政府が一時的な判断をし、最終的には主権者の国民が選挙でけりをつけるという考え方です。

最高裁まで争えば4年かかる。4年以内に必ず総選挙が来る。総選挙で勝つために、安倍首相が憲法9条を破壊し、議会制民主主義を破壊したことを国民に思い起こさせる。2016年7月の参院選で、野党共闘の成果が1選挙区でも出れば、やり方を覚えてみんな勢いづく。そうすれば、いつ衆院選が来ても300小選挙区で野党共闘が実現して、4割の得票で8割の議席が取れる。その手段としての憲法訴訟です。私はむしろそっちを念頭に置いて言論戦を戦っているんです。

――先生はかつて、憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の容認を主張しておられました。

僕は冷戦時代に学者になった。冷戦時代のソ連は本当に怖かった。憲法やマルクス、レーニンの著作から、国際法違反を承知の上で、他国を軍事侵略してでも共産化すると読めた。緊急事態だから、憲法の解釈を緩めてでも、自衛する方法はないかと本気で考えた。だけど、冷戦が終わった。ロシアは怖くなくなった。日本は、ちょっかい出さずにちょっかい出されない専守防衛がいちばんいい。

北朝鮮のミサイルの驚異なんて、抜けない竹光。日本にミサイルを飛ばしたら個別的自衛権で対応できる。チベット、ウイグルは武装していないから全部中国に取られたが、台湾は日本と同様に専守防衛に徹している。中国は台湾を「武力解放」すると言いながら手が出ない。日本みたいな技術大国、経済大国、人間大国が専守防衛に徹することは極めて有効だという認識に達したんです。「安全保障環境の激変」には、専守防衛で対応できる。これ以上、アメリカの二軍として世界を歩いたら、イスラムの敵となり、かえってテロで危険になる。

――与党は法律の施行後、運用実績を積み重ねようとするでしょう。現実的に法律の廃止は可能でしょうか。

すべての法律は修正案で修正すればいいだけ。野党が一致することで、閣議決定を引っ込めればいいし、自民党が解釈と称して憲法を破壊したこと、議会でまったく問答しなかったこと、この自民党のやり方が許せないという価値観を野党は共有している。政策の違い以前に、議会制民主主義、立憲主義という器を守ろうという話なんです。

日本の大特色は戦後70年戦争したことがないこと。世界史を見てもこんな超大国はない。逆にいえば、憲法9条のおかげで守られたんだよ。それは変節と言われようが、俺も認める。彼らのやった革命に対する反革命は可能なんです。先例なき攻撃が来たんだから、先例なき反撃をするんだよ。

http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/30/kobayashi-setsu_n_8851138.html

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2: 名無しさん@おーぷん 2016/01/05(火)00:20:20 ID:qGQ
なんで憲法学者が軍事を語るの?w

4: 名無しさん@おーぷん 2016/01/05(火)00:36:23 ID:KnA
は?
SM-3は米軍と共同開発。
そして米軍の軍事衛星などの情報があって、はじめて弾道ミサイルを迎撃可能な体制になる。
また技術は日進月歩。
今後も協力し続けることで、命中率の向上などが計られるのに、それをやめろと言うなんて理解できない。

6: 名無しさん@おーぷん 2016/01/05(火)01:10:37 ID:C9B
相変わらず立憲主義が破壊されたとか適当なことを吹聴し、
選挙で野党を勝たせる夢みたいなプランを蕩々と語っている。
こんなの憲法学者の言説でなく、何かの活動家のそれでしょ。

7: 名無しさん@おーぷん 2016/01/05(火)03:52:49 ID:Tl3
聞いてる方が恥ずかしくなる様な陳腐な論説やな…( ̄▽ ̄;) 分かったのは、こいつがアカで革命大好きって事だけか

9: 名無しさん@おーぷん 2016/01/05(火)09:11:53 ID:s1C
憲法前文の「排除」原則により、憲法の条規を始めとするすべての国法は、国民が国政の福利を享受するための法でなければならず、その限りにおいて有効合憲であり、憲法第九条を自衛軍自衛戦争制裁戦争を禁じる条規と解釈する余地は無い。

10: 名無しさん@おーぷん 2016/01/05(火)09:20:29 ID:cky
専守防衛も戦争です(適当)

11: 名無しさん@おーぷん 2016/01/05(火)11:31:04 ID:Etz
ロシアは、311大震災のときに、爆撃機で日本縦断しようとして、航空自衛隊に阻止された
とか知らないんだろうね。この「憲法学者」は。

16: 名無しさん@おーぷん 2016/01/06(水)02:26:11 ID:5Xj
日本国憲法には、国民の生命財産を保障する義務が政府に負託されている。
武装集団による侵害から国民を守るには軍隊が必要だ。
軍隊が他国と協同して行動する権利は国連憲章で明文化されている。
つまり、国連憲章並びに、人命尊重の原則から俯瞰するなら、憲法九条は明らかに国民の生命財産を軽視する憲法違反の条文と解釈できる。
憲法違反の条文は速やかに廃止し、国際協調を可能とする条文に差し替えるのが政治の責任である。
憲法学者の個人的感情で国民の生命財産を危険に晒すのは公共の福祉に反する。
集団的自衛権に反対しながら、集団的自衛権を行使する二重基準も彼ら憲法学者が支離滅裂な思考の持ち主と示している。

18: 名無しさん@おーぷん 2016/01/06(水)07:29:18 ID:86Z
>>16
憲法前文の「排除」原則により、規則としての九条が自衛軍を禁じていると解釈する余地は無く、また、九条が規則としては自衛軍を禁じていないことを明確にするための六十六条文民条項ですよ。

21: 名無しさん@おーぷん 2016/01/06(水)17:01:59 ID:cz0
南沙や尖閣、今回の北の水爆実験
きわめて厳しい立場に日本は置かれていると思うのだがなあ

25: へんくつ者 2016/01/17(日)11:24:50 ID:70Y
小林節先生の母校の慶応義塾大学に国費が投入されていますが、これは日本国憲法89条に違反しているのではないですか?
この憲法違反は放っておいて良いのですかねえw

【関連】日本国憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

13: 名無しさん@おーぷん 2016/01/05(火)21:10:10 ID:kh3
むしろソ連より厄介だろ
巨大市場と移民を餌に勢力拡大してるんだからな
なんつーか現状認識能力が低いよな

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